Q&A相続Q&A
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相続税とは?
相続税とは、人が死亡した際に財産が移転したときに、その財産に対して課される税のことです。財産の金額次第では、課税されない場合があります。
- お亡くなりになった方=被相続人
- 財産を承継した人=相続人
と呼びますので覚えておきましょう。相続は人が死亡することで開始し、一般的には死亡日が相続開始日となります。
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相続時精算課税制度とは?
贈与税と相続税を一体化させた課税方式になり、将来において相続関係にある親から子へ生前贈与を行いやすくするための制度です。 相続時に精算することを前提に、2,500万円までの贈与なら、贈与税が非課税扱いになります。
贈与税の額が非課税枠を超えた場合に一律で20%の税率で課税され、その贈与税は相続の際に贈与財産を相続財産に加算して計算された相続税額から控除されます。(贈与財産は贈与時の価額とします) また、贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。
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何から始めたらいいのか全くわかりません。相談料は発生しますか?
初回は無料で面談をさせていただいております。料金はかかりません。お客様の状況を確認させていただきご希望の場合はサポートプランに合わせてお見積りをご提示させていただきます。
料金が発生する際には事前にその旨お伝えしておりますのでご安心ください。何から始めたらいいのかわからない。このようなお悩みの方の相談窓口としてお役に立てればと考えております。
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申告期限が迫ってきていますがそれでもお願いできますか?
大丈夫です。目安として申告期限まで1ヶ月ほど期間があれば出来る限り申告期限に間に合うようにサポートさせていただきます。少しでも早めにご相談ください。
また、申告期限まで1ヶ月もない、あるいは過ぎてしまっているといった場合もまずはご相談ください。 相続税の専門家として最適なアドバイスをさせていただきます。
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まだ相続は発生していませんが、不安です。何か対策はありますか?
相続対策はその方の状況によって様々です。まずは現在の状況をお客様自身で把握しておくことが何より大切です。 特に不動産の分け方については親族間でトラブルになりやすいため早めに対策を取られることをおすすめしております。
また、相続するのはプラスの財産だけとは限りません。マイナスの負債を継承する場合もありますので一度専門家に相談して現況を確認してみましょう。
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贈与は110万円までは非課税と聞きましたが?
はい、非課税です。そのため相続対策として有効に活用されている方も多くいらっしゃいます。たとえば、2人に5年間110万円ずつ毎年贈与した場合、2人×5年間×110万円=1,100万円になります。合計で1,100万円も渡しているにも関わらず贈与税はかかりません。これはかなりお得ですよね。
ただ、この方法はしっかりと行わないと税務署から贈与を否認されてしまうケースがあります。そのため、あえて120万円ずつ贈与し税金(1万円)を支払うようにして申告と納税を行う、こうすると税務署対策もバッチリ出来ます。細かいところですが、あとで困らないためにはちょっとしたテクニックが必要です。
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遺言書は書いた方がいいのですか?
はい、様々なトラブルを防ぐためにも遺言書の作成をおすすめしています。特定の相続人に多くの財産を渡したい場合、逆に財産を渡したくない相続人がいる場合などしっかりとした遺言書があるかないかで相続の内容は大きく変わります。昨今、相続に関するトラブルが多く発生しているためそれに伴い遺言書作成の件数も増えています。何から始めればいいのかわからないという方はまずは専門家に相談をしてみましょう。
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相続財産はどのように評価すれば良いですか?
相続税を計算する上において、指定されたものを除き、財産はすべて取得時の時価で評価することになっています。相続税では、課税の公平を図るために「財産基本通達」を定めて、これに基づき評価することにより課税の統一を図っています。
特別に評価方法を定めたものとしては、生命保険や定期金などがあります。この相続税評価額の計算は、相当の専門知識が要求されますので、専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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相続放棄の手続きはどのようにすれば良いですか?
相続放棄をする場合は、相続の開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければいけません。その後家庭裁判所から相続放棄をした証明書(相続放棄陳述受理証明書)が交付されます。
また、相続放棄をするかどうかを3カ月以内に決めることが出来ない特別の事情がある場合は、「相続放棄のために申述期間延長」を家庭裁判所に申請する必要があります。この手続きを取らずに3カ月を過ぎてしまった場合は原則として財産を全て受け継ぐ単純承認をしたとみなされます。