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相続税ってどうなるのかしら……? 相続税の申告をスムーズに行いたい……。控除や特例制度を検討したいけど相談できる相手がいない……。
相続に関する税金の事は税理士に相談するのがおすすめです!不安は小さなうちに解消しましょう!
どんな人でも必ずその時は来ます。「もう少し早く準備していれば……」とならないよう、今から準備をしておく事が大切です。

遺産分割対策 納税資金対策 相続税対策

遺産分割対策

遺言書
遺言書の書き方で相続税の節税に繋げる事ができる特例が適用されなくなってしまう事もあります。宅地や建物の相続は誰でも自由に指定することができますが、要件から外れる内容の遺言書を作成してしまいますと、特例の適用はできなくなってしまいます。
家族信託
自分の財産を「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すかを予め生前に契約し、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移します。管理の権利は移りますが、利益は今まで通りですので贈与にはあたらず贈与税はかかりません。

納税資金対策

生命保険金等の非課税枠を利用する
死亡保険金には「遺族の生活を支える」という目的があるため、法定相続人の数×500万円の非課税限度額が定められています。銀行などの金融機関は預金者が亡くなった時点で預金口座を凍結するため、預貯金があったとしても相続人がすぐに引き出して使えるとは限りません。相続人を保険金の受取人にした生命保険に加入しておくと、有効な納税資金対策になります。

相続税対策

1. 生前贈与で相続財産を減らす

基礎控除内の贈与
1年間(1月1日〜12月31日)に受贈された財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。年間で100万円であれば、基礎控除額110万円の範囲内です。
相続時精算課税の選択
将来、相続税が発生しないような場合は2,500万円の特別控除が適用される相続時精算課税制度が向いています。今のうちに多くの財産を贈与したい場合に高いメリットがあります。
夫婦間の居住用不動産の贈与による配偶者控除
夫婦間での居住用不動産の購入、またはその建築資金を贈与したときは2,000万円までは贈与税がかからない「贈与税の配偶者控除」という特例があります。
住宅取得等資金の贈与の非課税制度
住宅の購入や増改築の資金を子や孫へ援助した場合は、一定額まで贈与税が非課税になります。非課税となる金額は、契約時期や住宅の性能によって異なります。
教育資金の一括贈与の非課税制度
父母や祖父母から子どもや孫へ教育資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税になります。ただし、この制度を利用するには金融機関と教育資金管理契約を結んで専用の教育資金口座を開設する必要があります。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度
父母や祖父母から子どもや孫へ一括で贈与した資金について、最大1,000万円まで贈与税が非課税になります。ただし、この非課税額のうち結婚のための費用は300万円が上限となります。

2. 資産の種類を組み替えて相続財産の評価額を下げる

不動産を活用した相続税対策時価と評価額の差を利用する
不動産の相続税評価額は時価より低く設定される傾向を利用し、現金で不動産を購入することで財産の価値を損なうことなく税額計算上の評価額だけを引き下げる対策です。東京都心の不動産は、時価と相続税評価額の差が比較的大きいため、相続資産として圧縮効果が図れます。不動産小口化商品についてはこちら
小規模宅地等の特例を利用する
亡くなった方が自宅や事業に使っていた土地は、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続すると相続税評価額を50%〜80%減額できる制度です。
家なき子特例を利用する
亡くなった方と同居していない場合でも「配偶者がいない」「同居相続人(相続放棄した人も含む)がいない」の2点を満たせば「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができます。
地積規模の大きな宅地の評価を利用する
通常に比べて面積が広い宅地は、宅地としては使い勝手が悪いことから相続税評価額を下げる補正が行われます。
生命保険金を一時所得として受け取る
保険契約者を受取人にすることで、生命保険金が一時所得となり相続税の対象ではなくなります。
一時所得の計算式:(受取保険金-払込保険料-50万円)×1/2=一時所得
一時所得は所得税及び住民税の対象となりますが、上記の「一時所得の計算式」により少なくとも受取保険金の1/2以下が所得税の課税対象となります。
孫や子どもに生命保険をかける
保険料を祖父母や親が支払い、孫や子どもに生命保険をかける場合、生命保険の相続税評価額は生命保険を解約した時に払い戻される金額となります。
お墓や仏壇を生前に購入
お墓や仏壇・仏具、神棚などは、祭祀(さいし)財産として相続税がかかりません。生前に購入することで相続税の課税対象になる財産を減らすことができます。

3. 養子縁組で法定相続人を増やす

相続税は、遺産総額は同じでも法定相続人の数が多いと税額の総額が少なくなります。孫や実の子の配偶者(嫁・婿)、姪・甥などを養子として迎え入れるケースが多く見られます。

4. 七つの税額控除を活用する

  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除
  • 贈与税額控除
  • 外国税額控除
  • 相続時精算課税制度贈与税額の控除